朗報!飲食店のお酒のテイクアウトが期限付きながらも可能に!

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国税庁は2020年4月9日、新型コロナウイルスによる飲食店の経済的損失の打開案の1つとして、在庫酒類のテイクアウト用販売などを行いたい飲食店等に向けて「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表したようです。

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。

国税庁のQ&Aより引用
  • 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
  • 令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
  • 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
  • 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

凄く端的にいうと、飲食店は2020年6月30日(火)までに「期限付酒類小売業免許」を申請し、免許交付されることで取得日から6か月間の期間限定ではありますが、在庫のお酒や既存取引先から仕入れたお酒をお客さんへテイクアウト販売する事ができる措置です。

販売できるお酒は?

基本的に日本に流通しているお酒であれば、全てのお酒を販売する事が可能との事。ただし、普通にビール等を販売するのはどこのお店でも実施されると思われるので、ユニークな、オリジナリティを追求する方が売上は伸びるかもしれませんね。尚、販売数量やメーカーの制限はありませんが、既存の取引先から仕入れたお酒類の販売に限られる様です。

販売方法は?

都道府県を跨がない宅配(デリバリー)やお持ち帰り(テイクアウト)が可能になるそうです。樽に入ったお酒やカメに入った焼酎などを量り売りで販売する事も問題ないそうですよ。都道府県に跨るような地域にあるお店は、注意が必要ですね。

申請方法は?

迅速に免許を付与する為、2段階での申請となるそうです。
まずは「料飲店等期限付酒類小売業免許申請書」「料飲店等期限付酒類小売業免許申請書次葉1・2」を記載の上、住民票の写し(法人の方は登記事項証明書)を添付の上郵送や所轄の税務署に提出するところから始まります。詳しくは国税局のサイトをご確認下さい。

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「その他の書類については、後日の提出で差し支えありませんので、免許付与後に最寄りの酒類指導官設置署にお問い合わせください。」との事なので、今回の期限付き免許に関しては、免許付与後に書類を準備すればOKという便宜がはかられるようですね。


より細かい手順や申請の詳細を「SAKETIMES」さんという日本酒情報特化型サイトさんのほうで解説している様ですので、こちらも合わせて紹介させて頂きます。

<SAKETIMES>

酒類のテイクアウト販売が可能になる「期限付酒類小売業免許」とは?─ 免許の概要から申請のポイントまで | 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」
2020年4月9日、国税庁が、新型コロナウィルスの影響を受けている飲食店への救済措置として、期限付酒類小売業免

十三駅周辺で飲食店を経営、事業展開されている方々のご参考になれば幸いです。最近は新型コロナウイルス情勢を受け、テイクアウトやデリバリーを開始する飲食店さんもどんどん増えつつありますので、テイクアウトやデリバリーに追加する形でアルコールドリンクのテイクアウトも開始・検討してみては如何でしょうか。

ほなまた!

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